- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県東松島市
- 広報紙名 : 市報ひがしまつしま 2025年5月1日号
条例改正により、令和7年4月1日以降に納期限が到来する市税、保険料・使用料等に関する督促手数料(100円)を廃止しました。
(注)ただし、令和7年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等については、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
■注意
督促手数料を廃止しても法令により督促状は令和7年4月1日以降も引き続き送付されます。
納期限を過ぎて納付する場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。なお、督促状が発送された日から10日を経過してもなお納付されないときは滞納処分を受けることになります。市税等は、本市の大切な財源ですので、市民の皆様の納期限内納付へのご理解とご協力をお願いします。今後は、督促手数料に関する事務の業務量を軽減することで、他の徴収事務に充て、事務の効率化と更なる財源確保を目指します。
■督促手数料の廃止に伴う変更点
コンビニでの納付書の使用期限は、納期限から20日程度としていましたが、納期限から1年間となります。
問合せ:税務課収納対策係
【電話】内線1143