くらし [税務課からのお知らせ]軽自動車等変更手続きのご案内

軽自動車税(種別割)は4月1日現在に東松島市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者に毎年課税される税金です。軽自動車等を廃車・譲渡した場合、盗難・紛失した場合、所有者が死亡・転出された場合は、道路運送車両法第15条第1項、東松島市市税条例第87条第2項および第3項に基づき届出が必要ですので、下記申請窓口で必ず手続きをしてください。

■手続きに必要なもの
▽原動機付自転車・小型特殊自動車
・住所変更(市内転居)…標識交付証明書
・住所変更(市外転出)…ナンバープレート、標識交付証明書
・名義変更(市内→市内の場合)…前所有者等の標識交付証明書・譲渡証明書、ナンバープレート
・名義変更(市外→市内の場合)…前所有者等の譲渡証明書・廃車申告受付書
・登録…販売証明書または前所有者等の譲渡証明書
・廃車…ナンバープレート、標識交付証明書

▽軽自動車(四輪・二輪)・二輪の小型自動車
上記の届出場所へ問い合わせください。

問合せ:税務課市民税係
【電話】1135・1136・1138