くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
・令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が記載された通知書が郵送されます。
・通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降)
・届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うように要求することはありません。詐欺にご注意ください。なお、届出をしなくとも罰則や罰金はありません。
・戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

問合せ:
仙台法務局石巻支局【電話】22-6188
市民生活課戸籍住民係【電話】内線1331・1334