くらし [税務課からのお知らせ]継続検査(車検)窓口への「納税証明書の提示」が原則不要になりました

継続検査(車検)窓口において「軽JNKS」により、軽自動車税(種別割)の納付が確認できる場合は「納税証明書の提示」が原則不要となります。
令和5年1月から軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」(軽自動車納税確認システム)の運用が開始しました。
また、二輪の小型自動車(排気量250cc超)は、これまで「軽JNKS」の対象外となっていましたが、令和7年4月から軽JNKSの対応が開始されました。
ただし、軽自動車税(種別割)の納付直後などは納付データが本市の税務システムに反映されていない場合があり、軽JNKSでは納付情報を確認できないこともあります。
その場合は、下記担当まで問い合わせください。

■よくある問い合わせ
▽軽JNKSで確認できず、紙の納税証明書が必要な場合は
次のようなケースは軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となることがあります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・対象車両の名義変更をした場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合など

問合せ:税務課市民税係
【電話】1135・1136・1138