くらし 【くらしアラカルト】税・年金

■税理士による無料税金相談
東北税理士会塩釜支部では、税理士記念日に、所得税や相続税・贈与税など、税の専門家が無料で相談に応じますが、申告書の作成は行いません。事前予約が必要です。
とき:2月24日(月)振休10時~15時
ところ:塩竈市公民館
予約専用回線番号:【電話】050-2108-1150
予約受付時間:2月3日(月)~21日(金) 月~金、9時30分~16時30分(土・日・祝を除く)

■確定申告は、是非、自宅から‼
申告書作成会場は大変混雑するため、スマホ(パソコン)とマイナンバーカードを利用して、自宅からe‐Taxにより、24時間申告することができますので、是非ご利用ください。申告書の作成・提出に当たっては、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
確定申告書等作成コーナーはこちらから
※広報紙P.13に二次元コードを掲載しています。

■1月から、収受印等の見直し令和7年1月から、書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことと、申告書等を書面で提出する際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出していただくことになりました。

▽書面で作成した申告書・申請書等の送付先
〒980-8406 仙台市青葉区上杉1丁目1-1(仙台北税務署内) 仙台国税局業務センター

問合せ:塩釜税務署
【電話】362-2151

■町税の納め忘れはありませんか
令和6年度町税の納期限が過ぎました。納付書をもう一度確認し、お早めに納付してください。納期限が過ぎて一定期間を経過しても未納が続きますと、本税に加えて督促手数料と延滞金も納付していただくことになりますのでご注意ください。

問合せ:町税等徴収特別対策室
【電話】357-7453

■税務証明書申請の際のお願い
税務証明書の申請は、原則としてご本人でないと証明書を発行できません。また、税務証明書発行には身分証明書が必要です。官公署発行の写真付き身分証明書は1点、それ以外は2点以上が必要になります。
ご本人以外の方が代理申請をする場合は、たとえご家族の方であっても委任状をお持ちください。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

■事業主を特別徴収義務者に指定
町では、宮城県で定めたガイドラインに沿って給与所得者の特別徴収(給与天引き)を推進しています。
「特別徴収」とは、給与支払者が「特別徴収義務者」として市町村から指定を受け、従業員の方の住民税(個人の県民税および町民税)を毎月の給与から天引きして納入していただくものです。
普通徴収(個人で納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため1回あたりの納付額が少なくなることや、従業員自らが金融機関等へ出向いて納税する手間が省かれます。
原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、不定期雇用でない限り特別徴収をしていただくことになります。
5月31日までに特別徴収義務者として指定させていただき、別途、通知しますのでよろしくお願いします。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

■軽自動車の手続き
軽自動車税は、4月1日時点で軽自動車の定置場のある市町村にて、所有者に課税されます。廃車等をする予定の方はお早めに手続きをしてください。
また、県外で手続きを行った場合、市町村への通知がない場合がありますので、七ヶ浜町税務課住民税係までご連絡ください。

▽原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

▽軽二輪(126~250cc以下)・軽三輪・軽四輪
問合せ:宮城県軽自動車協会
【電話】388-6033

▽二輪の小型自動車(251cc以上)
問合せ:東北運輸局宮城運輸支局
【電話】235-2517

■第三者行為による被害の届出
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による怪我の治療は、本来、加害者が負担するのが原則です。
やむを得ず保険証等(マイナ保険証や資格確認書を含む)を使う場合には、役場への「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられています。
これは加害者が負担する治療費に対し保険証等を使うことによって、一時的に町が加害者に代わって立て替えて支払い、後日、加害者へ請求する仕組みになっています。
この「第三者行為による傷病届」の提出をしないまま国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。交通事故等にあわれた時は、速やかにご連絡ください。

問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446