- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県七ヶ浜町
- 広報紙名 : 広報しちがはま 令和7年3月号
■国保の加入・喪失の手続きはお済みですか?
退職等により社会保険から国民健康保険へ変わる方、または、就職等により国民健康保険から社会保険へ変わった方は、国民健康保険の加入・喪失の手続きが必要です。
喪失の手続きを行わないと、そのまま保険税が請求されるばかりでなく、国民健康保険を利用して受診した場合には、その医療費を返還していただくこともあります。
社会保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書が手元に届かないうちに医療機関で受診する予定のある方は、事前にお勤め先から「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受けてください。医療機関に提示すれば社会保険加入者と同様の給付が受けられます。(詳しくはお勤めの会社にお問い合わせください。)
▽届け出に必要なもの(共通事項)
・世帯主と対象被保険者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
・窓口に来庁する方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
▽社会保険から国民健康保険へ(国保加入)
社会保険資格喪失証明書や離職票などの退職日がわかる書類
▽国民健康保険から社会保険へ(国保喪失)
・国民健康保険被保険者証または資格確認書
・加入した社会保険の資格がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446
■国民年金、学生納付特例の承認を受けた方へ
▽令和7年度も学生の場合
毎年度の申請手続きが必要です。申請書に記入された「在学予定期間」に基づき、ハガキ形式の申請書が郵送されますので、記入後、返送してください。(学生証のコピーは不要)
届かない場合や学校が変わった場合、在学予定期間を延長した場合などは、学生証のコピーか在学証明書を添えて、改めて申請手続きをお願いします。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請することもできます。
▽追納制度
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば後から保険料を納付(追納)することにより、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
ただし、この期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
追納を希望する場合は、年金事務所までご連絡ください。
問合せ:仙台東年金事務所
【電話】257-6111
■事業主を特別徴収義務者に指定
町では、宮城県で定めたガイドラインに沿って給与所得者の特別徴収(給与天引き)を推進しています。
「特別徴収」とは、給与支払者が「特別徴収義務者」として市町村から指定を受け、従業員の方の住民税(個人の県民税および町民税)を毎月の給与から天引きして納入していただくものです。
普通徴収(個人で納付)の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため1回あたりの納付額が少なくなることや、従業員自らが金融機関等へ出向いて納税する手間が省かれます。
原則として、パートやアルバイトのように非正規雇用者であっても、不定期雇用でない限り特別徴収をしていただくことになります。
5月31日までに特別徴収義務者として指定させていただき、別途、通知しますのでよろしくお願いします。
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452