くらし 保険・年金だより

■国保・後期だより
◇第三者行為の届出
交通事故や食中毒など、第三者の行為によってけがをしたときや病気になった場合、健康保険を使用し治療を受けることができますが、その場合「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。この届出は、加害者との示談を済ませる前に必ず提出してください。

[必要書類]
・第三者行為による傷病届等一式(国保加入者は町ホームページ内「申請書ダウンロード」)
(後期高齢者の方は宮城県後期高齢者医療広域連合ホームページ内「申請書ダウンロード」)
・資格確認書または資格情報のお知らせ(該当される方分)
・窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証等)
・交通事故証明書(入手できない場合は、人身事故証明書入手不能理由書に記入)

そのほか、必要に応じて、書類を提出していただく場合があります。

■年金だより
◇国民年金保険料の納付は便利な口座振替等をご利用ください
国民年金保険料は、口座振替やクレジットカード納付にしておくと、毎月納めに行く手間と時間がかかりません。また、口座振替等には割引のあるお得な振替方法(早割・6か月前納・1年前納・2年前納)もあります。

[必要書類]
・年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカードのいずれか1点
・通帳、金融機関届出印またはクレジットカード
・窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証等)
※別世帯の方が手続きする場合には委任状も必要です。

◇国民年金付加年金制度のご案内
国民年金第1号被保険者または任意加入者の方は申請により、国民年金の月々の定額保険料(令和7年度17,510円)に、付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金分が上乗せされます。
付加年金を支払った方が受け取れる年金額は、年額で200円×付加保険料納付月数となるため、2年以上受け取ることで納めた以上の金額を受け取ることができます。

[必要書類]
・年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカードのいずれか1点
・窓口に来庁する方の本人確認書類(運転免許証等)
※別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。

口座振替や付加年金の手続きについては、お近くの年金事務所または町民課国保年金係で手続きができます。

問合せ:町民課 国保年金係
【電話】767-2340