くらし 特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の申請について

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当について、次に該当する方には申請により手当が支給されます。ご希望の方は必ず事前に下記窓口までお問い合わせください。

◆特別児童扶養手当
20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいがある児童の保護者の方が対象です。ただし、障がいを理由に年金を受給できる児童や児童福祉施設などの入所児童は対象外です。

令和7年度支給額(月額):
1級(重度)5万6800円
2級(中度)3万7830円

申請に必要なもの:
・認定請求書
・診断書
・戸籍謄本(請求者と対象児童の記載のあるもの)
・世帯員全員の住民票
・振込先口座申出書(金融機関の証明が必要です)
・同意書
・マイナンバーが確認できるもの

◆障害児福祉手当
20歳未満で、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする方が対象です。ただし、社会福祉施設などに入所している場合や、障がいを理由とする公的年金を受けることができる場合は対象外です。

令和7年度支給額(月額):1万6100円

申請に必要なもの:
・認定請求書
・診断書
・所得状況届
・同意書
・マイナンバーが確認できるもの

◆特別障害者手当
20歳以上で、身体または精神に重度の障がいが重複している、またはそれと同程度の方で、
在宅での日常生活において常に特別の介護を必要とする方が対象です。ただし、社会福祉施設などの入所者や病院などに3カ月を超えて入院している方は対象外です。

令和7年度支給額(月額):2万9590円
申請に必要なもの:
・認定請求書
・診断書
・所得状況届
・同意書
・マイナンバーが確認できるもの

いずれも
申請・問合せ:福祉課(19)(20)番窓口
【電話】89・2153
※支給額はいずれも、全国消費者物価指数の実績値により変動します。
※いずれも所得制限や、各手当の認定には審査があります。詳しくはお問い合わせください。