くらし 健康いきいきメモ~地域で見守る・みんなで防ぐ~高齢者虐待

◆「高齢者虐待防止法」では高齢者虐待を、以下の2つに分けて定義しています
養護者による虐待
※養護者…65歳以上の高齢者をお世話している家族・親族、同居人など

養介護施設従事者等による虐待
※養介護施設従事者…高齢者福祉施設や居宅サービス事業所などで業務に従事する職員

※高齢者虐待防止法では「高齢者」を65歳以上の者と定義していますが、65歳未満であっても、養介護施設に入所しているなど、一定の要件を満たした者は「高齢者」とみなし、高齢者虐待防止法が適用されます。

◆高齢者虐待
「これって虐待かな」と思われた場合はお住まいの地区の地域包括支援センターへご相談・ご連絡ください。秘密は守られますのでご安心ください。
(1)身体的虐待
・殴る、つねる
・やけどや打撲をさせる
・ベッドに縛り付ける
・無理やり食事を口に入れる

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・水分や食事を十分に与えない
・入浴させず異臭がする
・劣悪な環境で生活させる
・髪や爪が伸び放題

(3)心理的虐待
・怒鳴る
・ののしる、悪口を言う
・意図的に無視をする

(4)性的虐待
・排せつの失敗への罰として、下半身を裸にして放置する
・わいせつな行為を強要する

(5)経済的虐待
・生活費を使わせない
・本人に無断で、年金や貯金を使用する
※養護者※養介護施設従事者等

在宅で介護している方々は、介護疲れからくるストレスや一生懸命に取り組むあまり大声を上げてしまうことも少なくありません。そして、家族自身が心身ともに疲れ切り、追いつめられることで虐待が発生してしまうこともあります。
在宅介護は、無理せず介護サービスの利用や近所での声の掛け合いなど、介護している方々が地域で孤立しないようにすることが大切です。
地域の中で小さな変化にも気づけるように日頃から見守り、あいさつなどの声掛けなど一人ひとりが気軽にできることから始めてみませんか。地域で協力し、誰もが暮らしやすい地域づくりを目指しましょう。

問合せ:(相談・通報窓口)
本庁地域包括支援センター【電話】74・7156
北地域包括支援センター【電話】74・7730
南地域包括支援センター【電話】74・6700
二ツ井地域包括支援センター【電話】73・6662
長寿いきがい課【電話】89・5355