子育て ひとり親家庭のみなさまへ 児童扶養手当に関する大切なお知らせ

11月1日から児童扶養手当法等の一部改正により、受給者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げになります。
※11月の手当(令和7年1月支給分)から引き上げが適用されます。

所得超過等により児童扶養手当を申請していない方も、限度額引き上げにより、該当になる場合がありますので、下記までお問い合わせください。

問合せ:こども課子育てあんしん係
【電話】84-8778