くらし 家屋の新増築・取り壊しの際はご連絡ください

家屋(住宅・車庫・作業所など)に次のような現況の変化があったときは、住民税務課の税務係までご連絡をお願いいたします。

(1)新築・増築したとき
家屋調査の対象となりますので、日程調整のうえ、調査に伺います。

(2)取り壊しをしたとき
「建物滅失申告書」を提出いただき、現地確認を行います。年内に届出がない場合、取り壊した家屋の固定資産税が翌年も課税されますので、早めに届出をお願いいたします。
また、登記されている家屋の場合は、法務局で「建物滅失登記」の申請をしてください。

※住宅用の家屋を取り壊した場合、住宅用地の特例の適用外となり、土地の固定資産税が高くなることがあります。

固定資産税課税の基準日は1月1日!取り壊したら年内に届出してね~!

問合せ:住民税務課税務係
【電話】75-2103(内線251)