- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県飯豊町
- 広報紙名 : 広報いいで 2025年5月号
5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
なお、この制度開始後に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される方は、下記の手続によらず、出生届や帰化届などの届出時に併せてフリガナを届け出ることとなります。
◆なぜ氏名にフリガナが記載されるの?
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下のような効果が期待されます。
(1)行政サービスのデジタル化の促進
(2)本人確認情報としての利用
(3)各種規制の潜脱行為(脱法行為)の防止
◆戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
◆フリガナの届け出が必要なとき
届出期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出方法:
(1)マイナポータルからオンラインで届け出
(2)市区町村の窓口で届け出
(3)本籍地に郵送で届け出
届出人:届出人は「氏(苗字)」と「名(名前)」で異なります。
・「氏」のフリガナの届出人
その戸籍に記載されている方のうち、次の順位で届け出できます。
(1)戸籍の筆頭者→(2)配偶者(筆頭者が除籍されている場合)→(3)子(筆頭者・配偶者が除籍されている場合)
・「名」のフリガナの届出人
本人のみ届け出できます。(15歳未満の場合は親権者)
◆詐欺にご注意を!
届け出に手数料はかかりません。届け出しない場合も罰則などはありません。金銭を要求することはありませんので、法務省や市区町村を名乗る詐欺にご注意ください。
制度の詳細はこちら
「戸籍 フリガナ」検索
問合せ先:役場住民課住民室
【電話】87-0511