くらし 暮らしの情報 ―町からのご案内(1)

■督促手数料の徴収を廃止します
町税などの納付で、納期限を過ぎても納付が確認できない方に対し、納期限から20日以内に督促状を発送しています。また、督促状の発行に際しては、督促手数料として80円を追加で徴収していました。
令和7年度納期分から督促状に係る督促手数料を廃止しました。なお、令和6年度納期分までの督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。

問合せ:役場税務会計課会計室・税務室
【電話】87-0510【電話】87-0512

■口座振替不能通知を廃止します
町税などの納付に口座振替を利用されている方で、残高不足の理由で金融機関での処理ができなかった場合に発送していた口座振替不能通知を、令和7年度納期分から廃止しました。
残高不足により口座振替ができないことがないように、振替日前に引き落とし口座のご確認をお願いします。なお、口座振替ができなかった方には督促状を発送しますので、督促状により納付をお願いします。

問合せ:役場税務会計課会計室・税務室
【電話】87-0510【電話】87-0512

■住宅リフォームを補助します
対象者:以下のすべてに該当する者
・町内に住所を有し、補助対象要件工事を行う住宅に居住する者
・同年度内にこの補助金の交付を受けたことがない者
・町税などの滞納がない者
補助対象要件工事:
・居室や廊下、風呂などの段差解消や手すり設置など
・開口部に二重建具や複層ガラスの設置、外壁に断熱材使用など
※交付決定後に着手する工事が対象
補助金の額:
・町内業者施工の場合(町外業者施工の場合は以下の補助率および補助額より低くなります)
→工事費の20%(最大24万円)を補助
※新婚世帯や子育て世帯の他、県外から町内に移住した場合は工事費の30%(最大30万円)を補助
・町、県産木材を利用する場合は0.1立方メートルあたり5千円(最大10万円)の補助を加算

申込み・問合せ:役場地域整備課住宅政策室
【電話】87-0882

■住宅等小規模リフォームを補助します
住宅の居住環境の質の向上や物価高騰などにより多大な影響を受けている地域経済の活性化対策として、町内の施工業者で住宅のリフォーム工事などを実施する方に補助金を交付します。
条件:
・町内に住所を有し、リフォーム等工事を行う住宅に居住する者(屋根塗装工事、畳張替工事など)
・同年度内にこの補助金の交付を受けたことがない者
・町税などの滞納がない者
・リフォームなどの工事にあたり町内業者と請負契約を締結すること
※交付決定後に着手する工事が対象
補助金の額:補助対象工事費の20%(最大20万円)を補助

申込み・問合せ:役場地域整備課住宅政策室
【電話】87-0882

■住宅耐震化に対して補助します
住宅の耐震改修工事、減災対策工事を行う方に補助金を交付します。
対象者:
・耐震改修工事または減災対策工事を行う者
・町内に住所を有し、補助対象となる住宅に居住する者
・同年度内にこの補助金の交付を受けたことがない者
・町税などの滞納がない者
補助金の額:
・減災対策工事→工事費用の80%(最大30万円)を補助
・耐震改修工事→工事費用の50%(最大120万円)を補助
注意事項:
・利用する際は、申請書提出前にご相談ください
・申請の前に、耐震診断の実施・予算の確認などが必要です
・交付決定後に着手する工事が対象

申込み・問合せ:役場地域整備課住宅政策室
【電話】87-0882