- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県会津若松市
- 広報紙名 : あいづわかまつ市政だより 令和7年4月号
ここでは、子育てに関する情報などをお届けします。
■子ども医療費の受給資格登録・変更について
子ども医療費の助成を受けるには登録が必要です。本市に転入した人や、登録が済んでいない人など、資格要件に該当する人は登録の手続きをしてください。
また、加入している健康保険や住所などに変更があった場合は、変更や喪失の手続きが必要になります。
資格要件:平成19年4月2日以降の生まれで、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合などに加入している市民
※本市の国民健康保険に加入している人は登録の必要はありません
▽医療費の助成がなくなります
市外へ転出したときや本市の国民健康保険に加入したときは、お持ちの資格証は使用できません。資格喪失の手続きと資格証の返却をお願いします。
また、平成19年4月1日以前に生まれたお子さんの資格証は、令和7年4月1日(火)から使用できませんのでご注意ください。
問合せ:こども家庭課
【電話】39-1243
■市の子育て支援事業をご利用ください
事前に申し込みをしてからおいでください。親子で楽しい時間を過ごしましょう。
■児童手当に関するお知らせ
▽児童手当の手続きを忘れずに
児童手当は、原則として申請をした月の翌月分からの支給となりますが、異動日(出生日や前住所地での転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の次の日から数えて15日以内であれば、申請をした月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、書類が不足していても受け付けできます。
▽多子加算の適用について
22歳になって最初の年度末を迎えるまでの養育する子どもの養育状況が変わり、新たに多子加算の適用を受けるときや、多子加算の要件に該当しなくなったときは手続きが必要です。手続きが遅れると、手当の加算を受けられない月が生じる場合や、手当の返還が生じる場合があります。
新たに多子加算の適用を受けるとき:進学や離職などにより多子加算の対象となる子を新たに養育する
多子加算の要件に該当しなくなったとき:婚姻や就職などにより多子加算の対象となっている子が独立して生計を営むようになった
問合せ:こども家庭課
【電話】39-1243
■児童館で遊ぼう!
児童館は子どもたちが安心して利用できる施設です。
利用できる人:18歳未満の子ども
※未就学児は保護者の同伴が必要
利用時間:午前8時30分~午後5時
※日曜日や祝日を除く
▽幼児クラブにおいでください
本年度は4月16日(水)から始まります。
日時:毎週月・水・金曜日の午前10時~11時30分
※夏休みなど学校の休業期間中を除く
対象:1歳~就学前の子どもとその保護者
▽子育て活動にご利用ください
児童館の空いている場所を、子育てサークルや子ども会などの団体に貸し出しています。利用日や時間などはご相談ください。
場所・問合せ:西七日町児童館
【電話】22-3175
■予防接種を忘れずに受けましょう
お母さんから赤ちゃんに受け継がれた病気への抵抗力(免疫)は、生後3か月から12か月ごろまでに失われていきますが、予防接種を受けることで、子どもを病気から守るための免疫を体の中につくることができます。
市では、予防接種法で定められている定期接種に対して助成を行っています。生後1か月ごろに対象者へ送付している冊子「予防接種と子どもの健康」を確認の上、忘れずに接種を受けましょう。
問合せ:健康増進課
【電話】39-1245
■楽しい春のおはなし会
絵本の読み聞かせやパネルシアターなどを行います。
日時:4月27日(日)午前10時~11時
場所:會津稽古堂
定員:30人
講師:よみきかせグループ「おはなしのへや」の皆さん
対象:4歳児~小学生
※未就学児は保護者同伴
問合せ:会津図書館
【電話】22-4711
■記事を読む際の注意点
・費用などの記載がないものは無料
・特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り
・申し込みは原則として月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分に受け付け
※祝日は休み