くらし 犯罪被害者等見舞金等制度のお知らせ

犯罪被害者などが被害直後に直面する生活への不安を解消し、経済的負担の軽減を図るために見舞金などを支給します。支給要件など詳しくは、お問い合わせください。

※犯罪が行われた時において、市内に住所を有する犯罪被害者の方、またはご遺族。

問合せ:男女共同参画課
【電話】924-3351