- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県喜多方市
- 広報紙名 : 広報きたかた 令和7年7月号 No.235
■8月1日からは新しい資格確認書(オレンジ色)
現在の被保険者証または資格確認書の有効期限は7月31日(木)です。8月からの新しい資格確認書は、7月下旬に郵送します。
有効期限の切れた被保険者証または資格確認書は、誤使用を防ぐため窓口へ返却またはご自身で細かく裁断し破棄してください。
今回の更新では、すでにマイナンバーと保険証を紐づけしている方にも資格確認書を送付しますが、すでにマイナ保険証を利用している方は、引き続きマイナ保険証で受診できます。
■自己負担限度額区分の資格確認書への併記
令和6年12月2日からマイナ保険証が本格的に施行されたことにより、新規に限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は発行しないこととなりました。
しかし、申請により資格確認書へ自己負担限度額の区分を記載することが出来ますので、必要な方は申請してください。
■保険料の額をお知らせします
前年所得額が確定後、保険料額などに関する通知を8月中旬に送付します。計算方法は下記のとおりです。
保険料の納付方法は原則として特別徴収(年金からの差し引き)ですが、新たに後期高齢者医療に加入した方など年金からの差し引きができない方は、普通徴収(納付書などによる納付)となります。
■保険料の計算方法
保険料は(1)所得に応じて納める部分(所得割額)と(2)全員が納める定額部分(均等割額4万5,900円)があります。均等割額は、被保険者と世帯主の所得に応じて軽減される場合があります。
なお、後期高齢者医療制度加入の前日まで家族の社会保険で被扶養者だった方は、所得割額が賦課されず、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減されます。
(1)所得金額
・一定以上の所得のある方が所得に応じて負担
・(総所得額-43万円(最大))×8.98%
+
(2)均等割額
・全ての方が負担
・年額4万5,900円
・同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて軽減
=
年間保険料限度額 80万円
※部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
問合せ・申込み:保健課 国保医療係
【電話】24-5224