くらし きれいな水を未来につなぐ

私たちの暮らしから出る生活排水は、河川などの自然環境に大きな影響を与えます。きれいな水を守るために、浄化槽の設置や管理を行い、自然からもらった水を私たちみずからが浄化し、自然に戻すというライフスタイルについて考えましょう。

■10月1日は「浄化槽の日」
「浄化槽の日」は、浄化槽法が昭和60年10月1日に全面施行されたことを記念して、昭和62年に当時の厚生省、建設省、環境省の3省の呼びかけにより設けられました。
環境にやさしく、地震など災害にも強い、最も身近な生活排水処理施設である浄化槽は設置するばかりでなく、定期的な維持管理をすることで健全な水環境を守ることができます。

■浄化槽の種類とはたらき
浄化槽は、家庭からの生活排水をきれいな水に戻し、川などに放流する小型の生活排水浄化設備です。
家庭から出る未処理のままの生活排水が住宅地内の側溝に放流されると、側溝に汚れがこびりつき悪臭のもとになるだけでなく、河川に流れ水質の悪化を招くことになります。水質を守るためには、公共下水道等や合併処理浄化槽で生活排水の汚れを処理し、きれいにした水を排出することが必要です。

□合併処理浄化槽
微生物の働きを利用して、トイレの排水と生活雑排水(台所、お風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。
下水道区域外の地域で、新築するなど新たに設置するときは、合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。

□単独処理浄化槽
トイレの排水のみを処理します。生活雑排水はそのまま放流されるため、悪臭や水質汚染の原因になることがあります。平成13年度からは新たに設置することが禁止されています。

出典:公益社団法人 福島県浄化槽協会ホームページ(【URL】https://f-jkjk.com/jokaso/sikumi.php)

■継続的な維持管理
浄化槽は、小型でありながらすぐれた性能を持っていますが、適切な維持管理がなければ性能を発揮できません。
浄化槽法により保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うことが法律で義務づけられています。これは、家庭から出る汚れた水をきれいにする機能を、正常に保つための重要な作業です。

・浄化槽管理者→委託→保守点検
・浄化槽管理者→委託→清掃
・浄化槽管理者→委託→法定検査

▼保守点検
浄化槽の機能を常時、正常に維持するために、浄化槽の点検、調整、補修、消毒剤の補充などを行います。
保守点検は定期的に行い、一般的には4カ月に1回以上行うよう浄化槽法で義務づけられています。県の登録を受けた浄化槽保守点検業者と委託契約を結び定期的に実施しましょう。

▼清掃
浄化槽内に生じた汚泥、スカムなどの引き出し、その後の槽内の汚泥などの調整、各装置の洗浄、掃除などを行います。
浄化槽の清掃は、毎年1回(全ばっ気型浄化槽は年2回)実施しなければなりません。清掃は、市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼して、確実に実施しましょう。清掃後は「浄化槽清掃記録票」が交付されますので、3年間保存してください。

▼法定検査
浄化槽が正しく設置され適正に維持管理されているかどうかを客観的に確認するために、県が指定する検査機関((公社)福島県浄化槽協会)による検査を受検することが浄化槽法で義務づけられています。
法定検査には、浄化槽法第7条に基づく検査と第11条に基づく検査があり、外観検査・水質検査・書類検査の3つを(公社)福島県浄化槽協会が実施します。

▽法第7条検査
浄化槽が適正に施工され、適正な機能を発揮しているかどうかを調べる検査です。浄化槽の使用開始後3カ月を経過した日から5カ月の間に受検してください。検査手数料はお客様負担となります。

▽法第11条検査
浄化槽法により浄化槽管理者は、毎年1回受けることが義務づけられている検査です。浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうか、放流水を採取して水質などを検査します。検査手数料はお客様負担となります。

■維持管理には一括契約が便利
合併処理浄化槽の一括契約は、浄化槽管理者の義務である保守点検・清掃・法定検査をまとめて契約できるため、大変便利です。契約の手続きは、保守点検業者または担当窓口に問い合わせてください。

■合併処理浄化槽を設置しませんか
・公共下水道等区域の方は、かならず下水道への接続をお願いします。
・個人住宅用の単独処理浄化槽や汲み取り便槽は、合併処理浄化槽への転換をおすすめしています。転換には、「合併処理浄化槽設置補助金」を活用できますので、申請を検討する場合は、事前に担当窓口に問い合わせてください。

市内保守点検業者と浄化槽清掃業者
※二次元コードは本紙参照

問合せ:上下水道課 下水道総務係
【電話】24-5250