くらし マイナンバーカードと健康保険証のひも付け(利用登録)の疑問にお答えします

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法などの一部改正法により、現行の健康保険証の発行については令和6年12月1日で終了し、12月2日よりマイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行する予定です。
まだマイナンバーカードでの健康保険証の利用登録を行っていない方は、この機会に利用登録を行ってください。利用登録は、医療機関や薬局のカードリーダーでもできます。
今回は健康保険証の利用登録について問い合わせが多い疑問を紹介します。

■令和6年12月2日を過ぎると、現行の健康保険証は使えなくなるのか
令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最長1年間使用することができます。ただし、有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者が変わる場合は、変わる日まで使用することができます。
※保険者とは、健康保険組合、共済組合などを指し、国民健康保険加入者の場合は居住する自治体が該当します。

■健康保険証の利用登録は完了しているが、就職や退職などで健康保険証が変更になった場合は手続きが必要か
再度登録する必要はありません。ただし、保険者が変わる場合は、その保険者への加入脱退の届け出は従来どおり必要です。

■利用者証明用電子証明書の有効期限が切れたため、更新手続きをしたが、再度利用登録が必要か
過去に一度でも正常に利用登録の手続きを行った場合は、利用者証明用電子証明書を更新した場合でも再度登録する必要はありません。

■利用登録の申し込み状況を確認すると「手続き中」と表示される
次のいずれかの場合が考えられます。
・インターネット(マイナポータルなど)から利用登録の申し込みを行った場合は、申し込みから2日(土・日曜日、祝日を除く)以内に利用登録が完了する見込みです。登録が完了するまでは「数日おいて状況照会してください。」と表示されます。
・利用者証明用電子証明書の更新などの手続き当日に、健康保険証の利用登録の申し込みを行った場合などに表示されます。システム内で再度登録処理を自動で行っていますので、数日後に再度申し込み状況を確認ください。

問い合わせ先:市民課
【電話】37-2138