子育て 3月31日期限 児童手当の申請を忘れずに!

令和6年10月より、児童手当の制度が改正されましたが、まだ申請していない方は期限内に申請ください。

制度改正内容:
・支給対象を中学生までから高校生年代(生年月日が平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)まで拡大
・所得制限の撤廃
・第3子以降の手当月額を、1万5、000円から3万円に増額
・支給回数を年3回から年6回へ変更(偶数月に支給)
・第3子の算定に含める年齢を「18歳に到達した年度末まで」から「22歳に到達した年度末まで」に拡大
申請が必要な方:ホームページを確認ください。
申請方法:次のいずれかの方法で申請ください。
・市役所1階こども家庭課窓口で申請
・郵送申請
・ホームページ内のリンクから申請
申請期限:3月31日(月)
※郵送の場合、必着。
留意事項:
・期限内に提出があった場合、令和6年10月分までさかのぼって支給します。ただし、4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給になりますので注意ください。
・受給者が公務員である場合、所属庁に確認ください。
・新たに申請する場合、制度改正により所得制限が撤廃されますが、請求者は生計の中心者(所得が高い方)で提出してください。
詳細はホームページを確認ください。

問い合わせ先:こども家庭課
【電話】37-2204
〒976-8601 中村字北町63-3