くらし tax 税金

■償却資産(固定資産税)の申告を忘れずに
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産について申告が必要です。申告は、eLTAX(エルタックス)も利用できます。
※昨年申告した方へ申告書を送付しています。新たに事業を始めた方や初めて償却資産を取得した方は、左記までご連絡ください。
対象:工場・商店・農業などの事業を営む方が、事業のために使用している構築物・機械・器具・備品等事業用有形固定資産(土地および家屋を除く)
※太陽光発電設備も対象になる場合があります。
提出期限:2月2日(月)
提出場所:税務課資産税係(市役所1階)または各支所地域振興課

問い合わせ:税務課資産税係
【電話】55-5086【FAX】22-0790

■税の申告をお忘れなく
令和7年分(1月1日~12月31日)の所得に関する市民税・県民税等の申告の時期が間近になりました。
この申告内容が、令和8年度の市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基礎となります。
申告相談受付期間:2月10日(火)~3月16日(月)
日程・申告に必要な書類等の詳細:詳細は、今月の広報と併せて配布された「令和8年度(令和7年分)市民税・県民税(国民健康保険税)に係る所得申告について」をご覧ください。

■令和7年分より市民税・県民税が電子申告可能に
スマートフォンまたはパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)により市民税・県民税の申告が可能となります。
所得税の確定申告が必要ではない(所得税の納付または還付がない)方※のうち、次にあてはまる方にお勧めです。
・申告すべき収入が全くなかった方
・公的年金等のみの所得があり、その源泉徴収票に記載されている控除以外の控除(生命保険料控除・医療費控除等)を受けたい方
※所得税の確定申告書を提出する(e‐TAX(イータックス)による所得税の電子申告を含む)方は申告の重複を避けるため、このeLTAX(エルタックス)による市民税・県民税の電子申告は行わないでください。

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】55-5085【FAX】22-0790

■寝たきり高齢者等のおむつ代の医療費控除
寝たきりの高齢者等のおむつ代を所得税等の申告で医療費控除の対象とするためには、医師が発行した「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」が必要です。
ただし、介護保険の要介護認定を受けている方については、認定時の主治医意見書の内容を確認した上で、市が発行する「主治医意見書確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
必要な方は左記まで申請してください。
主治医意見書で確認する内容:
・主治医意見書の作成日
・要介護認定の有効期間
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
・失禁への対応および尿失禁の発生可能性

問い合わせ・申請先:
高齢福祉課介護保険係【電話】55-5115【FAX】22-1547
または各支所地域振興課市民福祉係