くらし [tax]税金

■小型特殊自動車のナンバー登録
トラクターなどの農耕作業車や小型フォークリフトなどの小型特殊自動車が、最高速度などの要件に該当する場合は、道路を走行する、しないに関わらず軽自動車税の対象となるため、登録手続きを行いナンバープレートを取り付ける必要があります。

◆軽自動車税に該当する小型特殊自動車の要件
▽農耕作業用
・乗用装置の有るもの
・最高速度35km/h未満
※大きさは、関係ありません。

▽その他(フォークリフト等)
・最高速度 15km/h以下
・長さ 4・7m以下
・幅 1・7m以下
・高さ 2・8m以下

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】55-5085【FAX】22-0790

■自動車・軽自動車等の登録(移転・変更・抹消)はお済みですか?
毎年4月1日午前0時現在の登録に基づいて、自動車税種別割・軽自動車税種別割が、車検証に記載されている「所有者」または「使用者」に課税されます。
「所有していない自動車の納税通知書が届いた」「納税通知書が届かない」などのトラブルを避けるため、自動車を譲渡・廃車または、転居した際には、3月31日までに最寄りの運輸支局等で手続きを済ませましょう。
詳しくは、内容に応じて左記までお問い合わせください。