- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県田村市
- 広報紙名 : たむら市政だより 令和7年11月号
万が一、犯罪被害者になってしまった方やその遺族を支援するため、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等支援に関し、必要な事項を定めた「田村市犯罪被害者等支援条例(7年9月26日施行)」を制定しました。
■支援の概要
(1)見舞金の支給(申請が必要です)
犯罪被害者等の心身を慰労するため、見舞金を支給します。
・遺族見舞金60万円
・重傷病見舞金30万円
(2)転居費用の助成(申請が必要です)
犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るとともに、再被害および二次被害を防止するため、新たな住居に転居するための費用を助成します。
・助成金の額20万円(上限)
[助成対象費用]
・運送に要した費用
・荷造り等のサービス(運送業者が行ったものに限る)に要した費用
・その他市長が認める費用
※転居費用助成金は、同一の事案について1回の転居に要した費用に限り支給。
(3)相談および情報の提供
相談者に対し、必要な情報の提供や助言、制度案内を行うほか、必要に応じて関係機関との連携調整等を行います。
■県内の主な電話相談窓口

問合せ:保健福祉部 社会福祉課
【電話】81-2273
