- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県大玉村
- 広報紙名 : 広報おおたま 2025年3月号
■このような農地はありませんか?
・昔から手続きをせずに、親戚・知人などに貸して(借りて)いる。
・手続きが面倒だから口約束だけで貸して(借りて)いる。
◆手続きをせずにいた場合の問題点
・相続が発生したときに農地の貸し手・借り手がわからなくなってしまう
・法律に基づく手続きをしていない農地の貸し借りは、公に効力はなく、権利関係が不安定でトラブルになる場合がある。
・手続きがされていない農地の貸し借りは、罰則(農地法第64条)が科される場合がある。
◆農地の貸し借りは手続きが必要です
トラブルをなくすためにも、農地の貸し借りは農業委員会において手続きを行っていただくようお願いします。農地の貸し借りには以下のような手続きがあります。
○農地法第3条による手続き
(主な特徴)公益財団法人福島県農業振興公社(農地中間管理機構:農地バンク)が間に立つため、貸し手と借り手が直接交渉する必要がなくなる。
○農地中間管理事業(農地バンク)による手続き
(主な特徴)契約期限が到来しても、両者による解約の合意がない限り契約が継続される。
これらの手続きに関しては、農業委員会事務局までお問い合わせください。
問合せ:大玉村農業委員会事務局
【電話】24-8390