くらし 第十二回 特別弔慰金の請求受付開始について

■第十二回特別弔慰金の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給内容:額面27.5万円、5年償還の記名国債(年5.5万円)
支給対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。
1.令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
※前回の第11回特別弔慰金を受給された方は、お忘れなく請求されますようお願いします。
請求期間:令和10年3月31日まで(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください)
特別弔慰金(国債償還金)の受領:令和8年から令和12年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5.5万円ずつ償還することができます。
※請求受付から国債交付まで時間がかかる場合がございます。
留意事項:特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

お問い合わせ先・請求場所:福祉課 社会福祉係
【電話】24-8115(直通)