くらし 令和6年4月より相続登記が義務化されました 「法定相続情報証明制度について」

Q:法務局で相続人の証明をしてくれる制度(「法定相続情報証明制度」)があると聞きましたが、どのようなメリットがありますか?
A:法務局で相続人を証明する「法定相続情報証明制度」があり、この制度を利用しますと「法定相続情報一覧図の写し」が交付されますので、亡くなった方名義の預貯金等の払戻しや相続税の申告、相続登記などの各種相続手続において、戸除籍謄本の代わりとして利用することができます。
この「法定相続情報一覧図の写し」は、必要な範囲で複数通を無料で交付できますので、幾つもの相続に関わる手続がある場合には、同時に手続を進められ、時間短縮にもつながります。もちろん、相続登記手続にも利用できます。
制度の利用方法など詳しくは、法務局のホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局にお尋ねください。

問合せ:
福島地方法務局本局【電話】024-534-2045
福島地方法務局郡山支局【電話】024-962-4505