- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県柳津町
- 広報紙名 : 広報やないづ 2024年12月号
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります。
その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行します。
ただし、移行後もお手元にある令和6年12月1日時点で有効な現行の健康保険証は、最長で令和7年12月1日まで使用できます。(※使用することができる期限は、各医療保険者(国民健康保険・後期高齢者医療制度・協会けんぽ・共済組合等)で異なります。)
■マイナ保険証のメリット
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定等に活用される
■よくある質問
Q.マイナンバーカードに大事な情報が入っていますか?
A.マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。
また、カード裏面のマイナンバー(12桁)を知られただけでは悪用されません。医療機関がマイナ保険証で参照できるデータは、現行の健康保険証と同じ情報と、ご本人の同意があった場合のみ、受けている治療内容やお薬の履歴のみとなります。
マイナ保険証を持っていない人が受診したいときはどうすればいいの?
↓ 詳しくは下記へ
■マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」によりこれまで通り受診することができます!
▽マイナ保険証を使わない場合の受診方法
令和6年12月2日以降は、「資格確認書」でも、これまで通り受診することができます。
※各医療保険者によって、様式・発行形態が異なります。
※資格確認書の交付等に関することは、ご自身が加入している医療保険者からの情報をご確認ください。また、ご不明点についても、同保険者にお問合せください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれる前に資格確認書が交付されます。ご自身での申請は不要です。
※マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者・障がい者等)は、申請いただくことで資格確認書が交付されます。病状の変化等により、顔認証付きカードリーダーを使うことができなかった場合、資格確認書をご使用ください。
※後期高齢者医療制度の被保険者は、令和7年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証を持っていても、現行の健康保険証が失効する前に、申請によらず資格確認書が交付されます。
次のような場合は、14日以内に必ず役場への届出をお願いします。
・勤務先の健康保険の資格を取得したとき(被扶養者の資格を取得したときを含む)
⇒加入した保険者から交付される、資格確認書もしくは資格情報のお知らせをご持参ください。
・勤務先の健康保険の資格を喪失したとき(被扶養者の資格を喪失した時を含む)
⇒加入していた保険者もしくは勤務先から交付される、資格喪失日がわかる証明書をご持参ください。
問合せ:町民課保健衛生係
【電話】0241-42-2118