- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県柳津町
- 広報紙名 : 広報やないづ 2025年4月号
■01 相続登記に関するQ and A
▽「相続した土地を弟と均等に分けたい」
Q.親から相続した土地を、面積が2分の1になるように、弟と均等に分けるためにはどうすればよいですか?
A.土地を均等に2分割する「分筆登記」を申請していただきます。
また、相続登記をされていない場合は相続登記の手続も考えなければなりませんが、土地を分ける分筆登記を申請するには、隣地の所有者に境界の確認、同意・承諾を受けて、地積測量図を作成しなければなりません。この地積測量図を作成するためには、高度な専門的知識と技術が必要となりますので、福島県土地家屋調査士会のホームページにて、お近くの土地家屋調査士を探すなどしてから、その土地家屋調査士にご相談することをお勧めします。
なお、境界の確認は、法務局、市町村役場にある境界に関する資料等を調査の上、その資料に基づき一筆(全部)の境界を確認します。境界杭が亡失した場合は、境界立会いや資料に基づき、境界を復元します。
図面の作成には、その前提として精度の高い測量が必要となる場合が多く、そのため、測量技術や境界に関する専門的な知識、測量機器や製図機器等の一定の機材が必要となることが通常です。そのため、土地家屋調査士の関与をお勧めすることが多くなりますので、あらかじめご了承願います。
▽「法定相続情報証明制度について」
Q.法務局で相続人の証明をしてくれる制度(「法定相続情報証明制度」)があると聞きましたが、どのようなメリットがありますか?
A.法務局で相続人を証明する「法定相続情報証明制度」があり、この制度を利用しますと「法定相続情報一覧図の写し」が交付されますので、亡くなった方名義の預貯金等の払戻しや相続税の申告、相続登記などの各種相続手続において、戸除籍謄本の代わりとして利用することができます。
この「法定相続情報一覧図の写し」は、必要な範囲で複数通を無料で交付できますので、幾つもの相続に関わる手続がある場合には、同時に手続を進められ、時間短縮にもつながります。もちろん、相続登記手続にも利用できます。
問合せ:
福島県地方法務局 若松支局【電話】0242-27-1501
福島県司法書士会【電話】024-534-7502
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