- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県西郷村
- 広報紙名 : 広報にしごう 令和7年8月号
■ひとり親家庭の皆さんへ 就職・転職活動をサポートします
県南保健福祉事務所では、ひとり親家庭向けに就職活動のお手伝いをしています。必要に応じてハローワークと連携しての支援も可能です。ひとりで抱え込まず、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は厳守します。
受付:9:00~17:00(土日祝・年末年始除く)
対象者:
・ひとり親家庭
・ひとり親家庭の子
・離婚を考えている父母 等
具体的なサポート内容:
・自己分析や自己理解のお手伝い
・履歴書や職務経歴書作成の支援
・面接の受け方のアドバイス
・求人や職業訓練等の情報提供
・ハローワークへの同行や連携支援等
問合せ:県南保健福祉事務所 児童家庭支援チーム
【電話】22-5647
■令和7年度 西郷村敬老事業について
村では、長年にわたり社会に貢献してきた高齢者の皆さんを敬愛し、長寿をお祝いするため、以下の事業を実施します。
○敬老会
対象となる方:令和7年9月15日現在、次のいずれかに該当する方
(1)77歳(喜寿)
(2)80歳(傘寿)
(3)88歳(米寿)
(4)令和7年度しあわせ金婚夫婦
※対象となる方には7月下旬に案内状を郵送します。
日時:9月19日(金)10:00~11:00
場所:村文化センター 大研修室
○敬老祝金
受給対象となる方:基準日(令和7年9月15日)において、村内に1年以上住んでいる75歳以上の方
敬老祝金の支給額一覧:
※敬老祝金の案内は9月下旬頃にお送りします。なお、支給は10月中旬以降の予定です。
問合せ:健康推進課(高齢者支援係)
【電話】25-3910
■児童扶養手当について
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
受給できる方:次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方※心身に一定の障がいがあるときは20歳未満の方)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
・父または母の生死が不明である児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母が母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
[次のような場合は手当が支給されません]
(1)手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
(2)対象となる児童が、里親に委託されているとき
(3)(母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき
※父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
(4)(父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき
※母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く
(5)(母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある方も含み、政令で定める障がいの状態にある方を除く)に養育されているとき
(6)(父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある方も含み、政令で定める障がいの状態にある方を除く)に養育されているとき
注意事項:児童扶養手当は、認定となった場合、申請を受理した月の翌月分から手当が支給されます。手当を受給される方の支給条件により、添付書類が異なります。事実上婚姻関係(内縁関係等)にある場合は、受給できませんのでご注意ください。
※受給資格者とその生計を同じくする扶養義務者の所得額により、手当が支給されない場合があります。
手当の支給額:11,010円~46,690円/月額
月額は児童1人の場合であり、2人目以降は5,520円から11,030円が加算されます。支給額は所得に応じて異なり、所得が一定以上ある場合は、手当の支給が停止されます。手当は、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に分けて支給されます。
問合せ:福祉課(こども給付係)
【電話】25-1509
■特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある児童を監護または養育している方に支給されます。
受給できる方:身体または精神に中度または重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方
[次のような場合は手当が支給されません]
(1)手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
(2)児童が障がい児入所施設等の施設に入所しているとき
(3)児童が障がいを理由として厚生年金等の公的年金を受けることができるとき
注意事項:特別児童扶養手当は、認定となった場合、申請を受理した月の翌月分から手当が支給されます。申請には、障がいの状況に応じた所定の診断書等の添付書類が必要となります。
手当の支給額:手当は、年3回(4月・8月・11月)に分けて支給されます。
・1級該当児童1人につき…56,800円/月額
・2級該当児童1人につき…37,830円/月額
※受給資格者とその配偶者および扶養義務者の所得額により手当が支給されない場合があります。
問合せ:福祉課(こども給付係)
【電話】25-1509
■産後ケア事業について
村内在住の産後1年以内の母子を対象に、産後の疲労回復、育児の不安や悩み解消のため、助産師のケアを受けられる「産後ケア事業」を行っています。授乳がうまくいかない、気分が落ち込むなど、赤ちゃんとの毎日で不安なことがあれば、助産師に相談して安心したり、十分な休養をとることで、心身をリフレッシュできます。
利用可能な施設・費用等の詳細は、下記までお問い合わせください。
問合せ:福祉課(こども家庭センター)
【電話】25-0001