- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県小野町
- 広報紙名 : 広報おのまち 令和7年4月号
町では、手話が言語であることの理解を広めるとともに、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用を促進することで、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため、小野町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例を制定しました。条例の概要は、次のとおりです。
●基本理念
・手話が言語であることの理解の増進は、手話が独自の体系を有する言語であることを基本として行わなければなりません。
・手話を含む障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段(以下「コミュニケーション手段」という。)の利用の促進は、全ての人が相互の理解及び人格と個性を尊重し合うことを基本として行わなければなりません。
・コミュニケーション手段を確保するため、町、町民及び事業者などが、それぞれの責務や役割を相互に認識し、連携して取り組まなければなりません。
□町の責務
コミュニケーション手段の理解の増進及び利用の促進に関する施策を推進します。
□町民の役割
基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めます。
□事業者などの役割
基本理念に対する理解を深め、障がいのある人が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備に努めます。
また町が推進する施策に協力するよう努めます。
□町の取り組み
・コミュニケーション手段に関する普及啓発に努めます。
・コミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに努めます。
・関係団体と協力し、コミュニケーション手段の学習の機会の確保に努めます。
・関係団体と協力し、意思疎通を支援する者の養成などを行うよう努めます。
問合せ:健康福祉課
【電話】72-6934