くらし 戦没者などのご遺族の皆さんへ

■~第12回特別弔慰金のご案内~
戦没者などのご遺族に対して国としてあらためて弔慰の意を表すため、特別弔慰金の請求を受け付けています。

○支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順位のご遺族1人に支給されます。
(1)基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡時、生計を有していることなどの要件により順位が入れ替わります。
(4)[(1)~(3)]以外の戦没者などの三親等以内の親族
※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

○支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)

○請求窓口
健康福祉課

○請求期限
令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎると受給できなくなります。

○国債交付までの期間
請求書の受付から国債の交付までは、約1年から1年3カ月程度かかります。

問合せ:健康福祉課
【電話】72-6934