- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県小野町
- 広報紙名 : 広報おのまち 令和7年8月号
○不法投棄とは?
廃棄物処理法には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められており、これに違反して廃棄物(ごみ)を投棄することを「不法投棄」といいます。
ごみを捨てたり埋めたりするほか、ごみを放置しているような状態(不適正保管)も不法投棄に該当する場合があります。たとえ、自分の土地であっても違法な行為です。
○不法投棄を行うと?
不法投棄が行われると、汚水が地中に染み出し、地下水を汚染するなど環境へ悪影響を及ぼす可能性があります。いったん汚染されると元の状態に戻すためには、長い時間と莫大な費用が必要となり、その責任は投棄者とその関係者に科せられます。
また廃棄物処理法では、不法投棄を行った場合、5年以下の拘禁刑(旧懲役刑)もしくは1千万円以下の罰金が科され、法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。これは未遂であっても同様です。
○不法投棄を防止するためには?
自分の土地であっても廃棄物を投棄することはできません。定期的に自分の土地をパトロールし、不法投棄があった場合は警察や県・町の関係機関に通報しましょう。
また自分の土地に不法投棄をさせないよう、常に監視の目を持つことも重要です。
問合せ:
・小野町役場
町民生活課
【電話】72-6933
・福島県県中地方振興局
県民環境部 環境課
【電話】024-935-1502