くらし 5月26日から戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しい時には、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に振り仮名が記載されます。
なお、振り仮名の届け出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することは、ありません。詐欺にご注意ください。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPご確認ください(二次元コードは本紙掲載)。
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html