くらし 暮らしの情報 information(1)

■乗るなら確認「自賠責」お忘れなく!
交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、令和6年の交通事故発生件数は約29万件、死傷者数は約35万人と、誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況です。
交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にもつらい結末をもたらします。
自賠責保険・共済は、すべてのクルマ、バイク1台ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償責任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者救済を目的としています。
制度の仕組みと支払いの流れを、一人ひとりが理解することが大切です。

○自賠責保険・共済未加入での運行は法令違反です!
自賠責保険・共済は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的とし、自動車損害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられており、自賠責保険・共済なしで運行することは法令違反ですのでご注意ください。
特に、車検制度のない250cc以下のバイク(原動機付自転車・軽二輪自動車)は、有効期限切れ、かけ忘れに注意してください。

問い合わせ:東北運輸局 福島運輸支局
【電話】024-546-0345

■行政相談月間
9月および10月の2か月間は「行政相談月間」です。
役所(国、県、町)等の仕事に関する苦情や困りごと、心配ごと、分からない点、要望などの相談に応じ、解決へお手伝いします。
行政相談員は行政相談月間期間中、次の日時で特設相談所を開設します。相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご利用ください。
行政相談員:詳しくは本紙をご覧ください。
特設相談所開設日時:10月26日(日)10時~12時
場所:新地町図書館視聴覚室

問い合わせ:総務課 総務係
【電話】62-2111

■個人事業税(2期) 納税のお知らせ
県では、個人で事業を営む方へ、個人事業税の課税対象となる方には、8月に納税通知書をお届けしています。2期分は、11月10日に発送する予定です。
納期限は、12月1日となりますので、忘れずに納めましょう。
なお、所得税の確定申告の時期により、納期が異なる場合があります。
※個人事業税とは、個人で事業を営まれている方について、所得税申告をもとに課税される税金です。

問い合わせ:相双地方振興局 県税部課税課事業税チーム
【電話】26-1126

■特定疾患患者 見舞金の支給
町では、特定疾患患者の方へ見舞金を支給します。
支給対象者:令和7年10月1日時点で新地町に住民登録があり、指定難病医療費受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証・特定疾患医療受給者証のいずれかをお持ちの方。なお、未成年の場合は、生計を同一にする保護者が対象です。
支給額:2万円
申込期限:11月28日(金)
申込に必要な書類等:
(1)申請書(保健福祉課窓口で交付するほか、町ホームページからダウンロードできます。)
(2)受給者証の写し(「指定難病医療費受給者証」・「小児慢性特定疾病医療受給者証」・「特定疾患医療受給者証」のいずれか)
(3)申請者の預金通帳(口座番号がわかる面)の写し
(4)印鑑
(5)保護者が申請者の場合は、保護者本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写し

申し込み・問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】62-2931

■保育所入所申込受付
町では、令和8年4月から、新たに保育所に入所を希望する方の申込み受付を、次の日程で行います。
入所申込書類等は、各保育所・保健福祉課で交付するほか、町ホームページからダウンロードできます。

申し込み・問い合わせ:保健福祉課 こども家庭係
【電話】62-2931

■不動産に関する無料相談会
(公社)日本不動産鑑定士協会連合会では、不動産に関する無料相談会を次のとおり開催します。
不動産に関する相続時の分け方、売却や賃貸する場合の価格の決め方、土地の有効的な活用方法など、専門の不動産鑑定士が相談に応じます。
相談を希望される方は事前予約をお願いします。
日時:11月15日(土)10時~15時
場所:役場101相談室
相談時間:1人30分以内
申込期限:11月10日(月)
その他:相談したい物件の地図・公図・登記事項証明書・固定資産のリストなどを当日ご持参いただければより詳しい相談ができます。

予約・問い合わせ:税務課 資産税係
【電話】62-2119

■不正軽油撲滅 強化月間
県では、10月を「不正軽油撲滅強化月間」と定め、関係団体と協力して、不正軽油の排除に取り組んでおります。
軽油に課税される軽油引取税を脱税する目的で、軽油に灯油や重油を混ぜるなどして製造される「不正軽油」が正常な軽油と偽って販売、使用されている事例があります。
「不正軽油を作らない・売らない・買わない・使わない。」
不正軽油の防止・撲滅には、皆さまのご協力と情報提供が欠かせません。
情報提供は、県庁総務部税務課または相双地方振興局県税部へご連絡ください。

問い合わせ:
不正軽油ホットライン(県庁総務部税務課)【電話】024-521-7205
相双地方振興局県税部【電話】26-1127