くらし INFORMATION

■住民基本台帳の閲覧状況について公表します
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定に基づき、令和5年度の住民基本台帳の閲覧状況を公表します。

問合せ:市民課市民窓口係
【電話】内線132