子育て 児童扶養手当

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を目的として、該当する方へ手当を支給しています。

対象:18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がいのある児童の場合は20歳未満)を養育する父、母または養育者
支給要件:父母が婚姻を解消した児童/父または母が死亡した児童/父または母が一定の障がいの状態にある児童/父または母の生死が明らかでない児童等を養育している方
手当金額:月額1児童あたり
・全部支給…46,690円(第2子以降加算額…11,030円)
・一部支給…46,680円~11,010円(第2子以降加算額…11,020円~5,520円)
*所得額等に応じて手当金額を決定します。
所得制限:請求者および同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)等の前年の所得が下表の金額以上であるときは、その年度(11月~翌年10月)の手当の一部または全額が制限されます。
所得制限限度額:

申請方法:次の書類等を添えて直接申請してください。
・請求者と児童の戸籍謄本または抄本
・請求者の年金番号が分かるもの(年金手帳等)
・請求者名義の振込口座が分かるもの
*支給要件や世帯状況等により、別途書類が必要になる場合があります。
問合せ・申込み:子ども福祉課こども支援係
【電話】内線145