くらし 国民健康保険に加入している方へ 限度額適用のお知らせ

入院や外来で支払う医療費が高額になる場合、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

■マイナ保険証を利用
限度額適用認定証等の事前申請は不要です。
*直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯は、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要となる場合があります。

■限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を利用
マイナ保険証を利用しない場合は申請が必要です。
持参する物:資格確認書、個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カードと顔写真入りの身分証明書)

▽70歳未満の方
医療費が高額になる場合は申請してください。
*限度額適用認定証は、国民健康保険税に未納がある場合は交付不可
自己負担限度額:

▽70歳以上75歳未満の方
「現役並みI・II」、「低所得者I・II」区分の方は、申請してください(7月末までに通知します)。
*「現役並みIII」および「一般」区分の方は申請不要です。
自己負担限度額:

*表中、4回目以降とは過去12カ月間において自己負担限度額に達した回数です。
*住民税課税世帯には限度額適用認定証、住民税非課税世帯には限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
*世帯に未申告者がいる場合は、正しい区分とならないことがあります。

問合せ・申込み:
保険年金課国保係【電話】内線113
各支所