くらし 農地中間管理機構を活用して、農地の貸し借りをしてみませんか?

■機構が借り受けられる農地の基準(主なもの)
・市街化区域以外の農地であること
・土地改良区賦課金の滞納がないこと
・再生作業が困難な遊休農地ではないこと
・貸借範囲が明確にできること
・大型農業機械が通行可能な進入路が確保されていること

貸借期間は原則10年以上ですが、出し手の希望等により10年未満でも利用権の設定は可能です。
借り受けた農地が貸し付けできない場合、機構で管理する期間は最長1年間となります。

問合せ:農政課農地計画係
【電話】内線612