子育て 【お知らせ】〔所得超過で児童手当対象外となった方へ〕再度受給対象となった場合申請が必要です

所得上限限度額を上回ったため、令和5年6月分からの児童手当・特例給付の対象外となった方で、令和5年の1年間の所得が限度額を下回った場合は、改めて認定請求の提出が必要です。
詳細は、市ホームページをご覧ください。

問合せ:こども課 こどもG
【電話】55-8069