- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県常陸大宮市
- 広報紙名 : 広報常陸大宮 お知らせ版 No.540 2025年4月25日号
浄化槽は、定期検査((1))と定期的な維持管理((2)・(3))の実施が、法律で義務付けられていますので、実施するようにしましょう。
(1)法定検査
実施機関:公益社団法人茨城県水質保全協会
実施回数:毎年1回
※初回検査は使用開始から3~8か月以内
内容:浄化槽の保守点検・清掃が適切に行われ、きれいな水が放流されているか外観・水質・書類を検査します。
(2)保守点検
実施機関:県に登録している保守点検業者
実施回数:年3~4回
※20人槽以下の家庭用浄化槽の場合
内容:浄化槽内の機器(送風機など)の点検
消毒剤の定期的な補充を行います。
(3)清掃
実施機関:市町村の許可を受けた清掃業者
実施回数:年に1回以上
※全ばっ気方式は6か月に1回以上
内容:浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。
問合せ:
・上下水道部総務経営課 総務経営G【電話】52-0427
・茨城県県北県民センター 環境・保安課【電話】0294-80-3355
・公益社団法人茨城県水質保全協会 検査部【電話】029-291-4004