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■特別児童扶養手当などの支給額
各種手当の支給額は、物価指数の変動により改定され、令和7年4月分以降の額は次のとおりです。

◇特別児童扶養手当
精神、知的または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母にかわって養育している方に支給されます。手当の対象となる障がい程度、手当の額は所定の診断書により判定され、手帳の等級と異なる場合があります。
1級月額支給額:56,800円
・身体障害者手帳の判定が、おおむね1・2級程度に該当する方
・療育手帳の判定が、(A)・A程度の知的障がいである場合、または同程度の精神障がいがある場合
2級月額支給額:37,830円
・身体障害者手帳の判定が、おおむね3級程度に該当する方
・療育手帳の判定が、B程度の知的障がいである場合、または同程度の精神障がいがある場合

◇障害児福祉手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度の障がい児に対して支給されます。
月額支給額:16,100円

◇特別障害者手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度の障がい者に対して支給されます。
月額支給額:29,590円

◇共通事項
注意事項:各種手当は、申請をしなければ支給されません。また、所得制限が設けられています。

問合せ:社会福祉課
【電話】0296-75-3126
(直通)

■赤十字活動資金(寄付)にご協力ください
日本赤十字社は、世界191の国と地域に組織される赤十字・赤新月社のひとつとして、海外での救護活動や国内での災害救護活動をはじめ、救急法などの講習会、ボランティアや青少年の育成などを行っています。
これらの活動は、皆さまからお寄せいただいた活動資金によって支えられています。
日本赤十字社では、ご支援をいただける方を募集しています。ご協力をお願いします。

問合せ:社会福祉課
【電話】0296-75-3126
(直通)