くらし お知らせワイド版09 児童扶養手当・特別児童扶養手当 特別障害者手当・障害児福祉手当

◆受給者は現況届を必ずご提出ください
所得状況や受給資格の確認のため、毎年1回必ず現況届をご提出ください。提出されない場合は、今後の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

問い合わせ:
こども課(玉造庁舎)
社会福祉課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111