くらし お知らせワイド版09 浄化槽の適正管理

■個人が適正に処理することが法律により定められています
浄化槽の適正管理浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。

□維持管理方法

□一括契約システム
上記の管理を一括して契約できる「一括契約システム」をぜひご利用ください。詳細は、契約を仲介する保守点検業者、清掃業者にお問い合わせください。

市設置型戸別浄化槽の維持管理は、下水道課にお問い合わせください。

問合せ:下水道課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111

問合せ:
環境課(北浦庁舎)【電話】0291-35-2111
茨城県県民生活環境部環境対策課【電話】029-301-2966