くらし 10月は土地月間です ~土地取引の後には届出を~

10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行う「土地月間」です。
一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は契約締結日を含めて2週間以内に、政策秘書課に届出を行う必要があります。また、令和7年7月1日から土地売買等届出書が新様式になりました。詳細は、市公式ホームページをご確認いただくか、政策秘書課までお問い合わせください。

問合せ:政策秘書課(麻生庁舎)
【電話】0299-72-0811