くらし 行方県税事務所からのお知らせ

■不動産取得税の軽減について
次の場合、不動産取得税が減額・還付される場合があります。
・住宅用土地を取得後3年以内または取得前1年以内に、住宅を新築した場合
・住宅用土地を取得した前後1年の期間内にその土地の上にある中古住宅を取得して居住する場合
・災害により滅失または損壊した不動産に代わる不動産を取得した場合
詳細は、下記までお問い合わせください。

問合せ:行方県税事務所課税第二課
【電話】0299-72-0773
(8:30~17:15)