- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県大子町
- 広報紙名 : 広報だいご 令和7年6月号
■購入前によく確認を! SNSの商品購入について
今回は「定期購入」に関するトラブルがテーマです。「お試し」や「安さ」を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら、2つ目3つ目の商品が届いてしまってトラブルになるケースが増えています。
▽相談事例
SNSで育毛剤の動画広告を見て、定期購入ではないコースを選んで注文したが、翌月も同じ商品が送られてきてしまった。解約は電話のみとあったため、電話をかけたがなかなか繋がらず、諦めて使うことにした。しかし、その後も届いてしまったため、再度事業者に電話をしたがやはり繋がらないため、商品を送り返した。しかし、事業者からは何の連絡もなく、請求書が届いてしまった。
一度注文した商品ですので、契約内容を事業者とよく確認してみる必要があります。もし契約関係がある場合は、「いらないから」と一方的に商品を送り返したり、受け取り拒否をしても支払い義務は残ります。また、インターネットでの買い物はテレビショッピングやカタログ通販などの申込みと同じ通信販売なので、消費者の都合で契約を解除できる、クーリング・オフの制度はありません。販売サイトや「最終確認画面」の表示を、購入の前によく確認しておきましょう。
「最終確認画面」で確認することは、解約方法のほかに「定期購入であるかどうか?」「定期購入であれば、回数は何回か、または解約しないとずっと続くのか?」「総額いくらになるのか?」「支払いの時期や商品はいつ届くのか?」などです。トラブル防止のためにも、必ずスクリーンショットを撮影しておいてください。
問合せ:大子町消費生活センター(生活環境課内)
【電話】72-1124(直通)
9時~12時、13時~16時(土・日、祝日、年末年始を除く)