- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県大子町
- 広報紙名 : 広報だいご 令和7年9月号
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額社会保険料控除の対象になり、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、過去の年度分や追納分を含む、令和7年1月から令和7年12月までに納付した保険料です。
控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収書など保険料を支払ったことを証明する書類が必要となります。
このため、令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が令和7年11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告まで大切に保管してください。(令和7年10月1日から12月31日までの間に今年初めて保険料を納付した方は、翌年2月上旬に送付予定)
なお、家族の国民年金保険料を納めた場合も、納めた本人の社会保険料控除に加えることができます。申告の際には、家族宛てに送られた控除証明書を添付してください。
また、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届かない、または紛失した場合は、水戸北年金事務所へ再発行の手続きを問い合わせください。
問合せ:
水戸北年金事務所【電話】029-231-2283
町民課国保年金担当【電話】76-8125