くらし 【暮らしの情報欄】国民健康保険制度のお知らせ(2)

■限度額適用認定証の更新について(有効期限は7月31日(木))
▽限度額適用認定証とは
入院や日帰りの手術などで高額な医療費がかかるときに、医療機関などの窓口で「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、月ごとの支払いを自己負担限度額までに留めることができます。
高額な医療費がかかりそうな時は、事前に役場保険年金課へご申請ください。
・自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。
・「限度額適用認定証」などを利用できるのは、同じ人が、同じ月に、同じ病院で、入院・外来ごとにかかった費用が自己負担限度額を超える場合のみです。
・食事代、差額ベッド代などは対象外となります。

▽マイナ保険証なら限度額適用認定証が不要に
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証などが不要になるので、役場での事前申請手続きや、高額な医療費を一時的に自己負担したりする必要がなくなります。マイナ保険証をぜひご活用ください。

▽限度額適用認定証の更新について
現在お持ちの「限度額適用認定証」などの有効期限は7月31日(木)までとなっています。
8月1日以降も必要とされる方や、新たに交付を希望される方は、保険年金課へご申請ください。
※保険税に未納がある場合には、認定証を交付することができません。
※国保加入者の中に、令和6年分の所得について未申告者がいる場合は、負担区分を正しく判定できないことから、申告をしていただく必要がありますので、ご確認をお願いします。

▽申請が必要な方(マイナ保険証をお持ちでない方)
・70歳未満の方
所得の区分に関係なく、更新・交付対象となります。
・70歳~74歳の方
(A)資格確認書の負担割合が3割の方で、課税所得が145万円~690万円未満の方
(B)住民税非課税世帯の方
※上記に該当しない方については、医療機関の窓口にて資格確認書を提示することで所得の区分が確認できるため、認定証の交付を受ける必要はありません。

▽申請に必要なもの
・申請する方の国民健康保険資格確認書(令和7年7月に届く新しいもの)
・世帯主および対象者のマイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類(運転免許証など)
※別世帯の方が申請を行う場合は、委任状が必要となります。

問い合わせ:保険年金課 国民健康保険係
【電話】68-2211(内線172)

■国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせの更新について
令和6年12月2日以降、新規保険証の発行が廃止となり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されました。
利根町の国民健康保険では、これまで毎年7月中旬に8月以降の保険証の一斉送付を行っていましたが、今年度からマイナ保険証の有無により送付するものが異なります。
お手元に届きましたら、記載内容に誤りがないかご確認いただき、8月1日以降医療機関などを受診する際にご提示ください。
なお、8月1日を過ぎても新しい資格確認書などが届かない場合は、役場保険年金課にお問い合わせください。

▽マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を送付します。
※マイナ保険証をお持ちでない方に、従来の保険証に代わるものとして発行しています。(有効期限は令和8年7月31日)

▽マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を送付します。
※ご自身の国民健康保険の資格情報を確認いただくとともに、マイナ保険証に対応していない医療機関などではマイナ保険証と併せてご提示ください。

Q.古い保険証、資格確認書などはどうすればいい?
A.有効期限が過ぎた保険証、資格確認書などは保険年金課に返却いただくか、ご自身で裁断破棄をお願い
いたします。

Q.有効期限が令和8年7月31日ではないが?
A.有効期限は、年齢などにより変わる場合があります。詳しくは後日郵送の資格確認書などに同封のご案内をご確認ください。

Q.国民健康保険以外の健康保険に加入したら?
A.就職や扶養加入などで国民健康保険以外の健康保険に加入した場合は、保険年金課まで届出が必要となります。

▽70~74歳の方の資格確認書などについて
資格確認書などには医療機関での負担割合(3割または2割)が記載されています。負担割合は令和6年分の所得申告の情報により判定しています。

問い合わせ:保険年金課 国民健康保険係
【電話】68-2211(内線174)