くらし 未来のための選択 空き家を考える(1)

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少子高齢化や人口減少、相続問題、家の管理・利活用の難しさなどによって発生する空き家問題。
空き家が引き起こす問題や対策などについて理解を深め、空き家を所有していない人も、お盆などの家族や親戚が集まった時に話し合ってみましょう。

■空き家について知ろう
◇空き家を適切に管理しよう
近年、地域住民の生活環境に影響を与える空き家問題は全国で後を絶たず、本市においても深刻な課題となっています。
空き家は「住むために建てられた建物が、概ね年間を通して居住などの実態がない状態」とされていますが、実際には、居住可能な建物から、所有者が遠方に住んでいるなどの理由で適切な管理が行われず、劣化が進んでいる建物まで、状況は多岐にわたります。
放置すると地域に悪影響を及ぼす建物もあるため、空き家になることを防ぐ対策や、空き家になった後の定期的な管理が必要です。

◇本市における取り組み
令和2年度時点で5500件を超える空き家が存在し(下の表参照)、増加傾向となっています。これを踏まえ、本市では「第2次宇都宮市空き家等対策計画」を策定し、計画に基づく事業を実施しています。
また、官民連携組織「宇都宮空き家会議」を設立し、民間事業者とも協力しながら、空き家対策に取り組んでいます。

◇本市の空き家の推移(実態調査より)

◇放置された空き家の問題
空き家を放置することで次のような問題が発生し、近隣に迷惑を掛けることがあります。
・屋根の損傷や外壁の崩壊などによって、周囲に物が落下または飛散し、事故が発生する。
・雑草が繁茂し、害虫やネズミなどの衛生動物が発生する原因や、立木などが道路にはみ出て交通事故の原因になる。
・ごみの不法投棄や不法侵入で治安が悪化する。

◇近隣の空き家などでお困りの人へ
管理が不十分な空き家・空き地でお困りの場合は、生活安心課へお問い合わせください。管理が不十分な状態と認められる場合には、その所有者に対して、適正な管理を要請します。相談前に市HPをご確認ください。

■本市の取り組み
◇空き家セミナーの出張開催
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お住まいの住宅が、将来、空き家にならないよう、空き家に関する専門家や市の職員が公民館などに伺い、相続やお金に関すること、市の空き家対策などを分かりやすく説明します。
・相続・遺言・後見人など(司法書士を講師として派遣)。
・資産管理・相続・リバースモーゲージ(※)など(金融機関から講師として派遣)。
・空き家の利活用・補助金制度・「宇都宮空き家会議」の取り組みなど(生活安心課の職員を派遣)。
※自宅を担保に老後の生活資金などを借り入れる仕組み。

◇協力事業者紹介制度
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空き家の利活用や処分などに困っている場合、「宇都宮空き家会議」が、不動産業などを営む協力事業者とマッチングをすることができます。詳しくは、市HPをご覧になるか、直接または電話で、生活安心課(市役所2階)へ。

◇宇都宮空き家・空き地バンク
本市に移住定住を希望する人が、空き家情報を含む、住まいに関する情報を簡単に取得することができます。
また、特に移住定住者向けの物件検索機能を追加し、より利用しやすくするため、空き家・空き地バンクホームページをリニューアルしました。

◇リニューアルPoint(ポイント)
移住定住者などが補助金を受けられる「補助対象エリア」内の物件検索機能を追加。
・市内のマップからエリアを選択し、物件検索できる機能を追加。
・価格、間取り、敷地面積などの詳細検索機能を追加。

■TOPIC(トピック) 家族で話し合おう
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空き家の多くは相続が原因で発生しており、相続手続きをせずに放置すると、所有者不明の空き家となるなどの問題が発生します。
これらの問題を解決するため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務付けられました。相続登記は、相続した土地、建物の名義を不動産登記簿で変更することで、法務局への申請が必要です。
所有者が亡くなった後、相続登記を長期間しないでいると、法定相続人である子や孫、兄弟などが所有権を引き継ぐこととなり、空き家を利活用、処分する際に相続人と連絡が取りにくくなるなど、トラブルが起こる可能性があります。
空き家問題は、将来的に誰にでも生じる可能性があることを心に留めて、現在空き家を所有していない人も、今の住まいについて、事前に話し合っておくことが非常に重要です。
「何から始めれば良いか分からない」など、お悩みの際は、「空き家にしない!わが家の終活ノート」(市HPから取り出し可)をご利用ください。

問合せ:生活安心課
【電話】632-2266