くらし 難病患者のための各種制度

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■医療費助成制度
指定難病に起因した症状に関する治療について、医療費の一部を助成します。助成対象になると、自己負担割合が2割になります(自己負担額上限あり)。
対象:指定難病に罹患(りかん)していて、次の条件をすべて満たす人。
(1)診断基準を満たしている
(2)重症度分類の基準を満たしている、または、当該疾病にかかった医療費総額(10割)で3万3,330円を超える月が年3回以上ある。
その他:申請に当たっては、主治医とよくご相談ください。

■登録証制度
障がい福祉サービスの利用申請の際などに、指定難病患者であることを証明できるものです。
対象:指定難病と診断された人。

■各種サービス
支援区分などが認定されると、家事援助などのサービスを利用できます。

■就労の相談
ハローワーク宇都宮で、治療と両立できる仕事の検討などの相談を行っています。

■とちぎ難病相談支援センター
とちぎ健康の森(駒生町)で、月~金曜日(祝休日、年末年始を除く)、午前10時~正午と午後1時~4時に、難病相談支援員などが相談を行っています。詳しくは、県HPをご覧ください。

問合せ:保健予防課
【電話】626-1116