- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県栃木市
- 広報紙名 : 広報とちぎ No.185 令和7年9月号
◆マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください
マイナ保険証は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いて医療機関等での資格確認を行っています。電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行の日から5回目の誕生日までで、有効期限満了日までに更新手続を行う必要があります。なお、電子証明書の有効期限が切れて失効した場合であっても、有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引続きマイナ保険証としてオンライン資格確認による資格確認のみできます。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:保険年金課
【電話】21-2131
◆マイナンバーカードの電子証明書の更新
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が到来する2〜3か月前に「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」から「有効期限通知書」が送付されます。
電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付の機能が使えなくなりますので、次の書類を持って期限内に窓口での手続きをお願いします。
(本庁または各総合支所の窓口で手続きが可能です。公民館での手続きは行えません。)
◇本人が手続きを行う場合
・マイナンバーカード
・有効期限通知書(無くても可)
◇代理人が手続きを行なう場合
・申請者本人のマイナンバーカード
・申請者本人が期限内に照会書兼回答書に必要事項を記入し、同封の封筒に封入封かんしたもの
※暗証番号が照合できない場合は、文書照会になりますので、再度来庁が必要です。
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの)
問合せ:
市民生活課【電話】21-2126
大平地域づくり推進課【電話】43-9209
藤岡地域づくり推進課【電話】62-0903
都賀地域づくり推進課【電話】29-1102
西方地域づくり推進課【電話】92-0306
岩舟地域づくり推進課【電話】55-7754
◆栃木市多子世帯生活支援特別給付金
食料品等の物価高騰による影響を特に受ける、大学生年代以下の子を3人以上養育している家庭に対し、特別給付金を支給します。
対象:次の(1)(2)の両方に当てはまり、かつ市ホームページの支給要件を満たす方
(1)市内に住所を有する方
(2)平成14年4月2日から令和8年2月28日生まれの子を3人以上養育している方
※支給要件は市ホームページをご確認ください。
※市から児童手当を受給している方は、9月末に児童手当の支給口座に振込予定です。それ以外の方は、申請が必要です。
給付額:第3子以降の子1人につき一律10,000円(1回限り)
その他:詳細は市ホームページをご確認ください。
問合せ:子育て総務課
【電話】21-2221
◆定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、昨年支給した当初調整給付金の支給額との間に差額が生じる方に対して、その不足する額を1万円単位で給付する「不足額給付」を支給します。
対象:令和7年1月1日時点で本市に住所を有する方で次のいずれかに該当する方
(1)令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、昨年支給した当初調整給付金の支給額との間に差額が生じる方
(2)令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割が非課税かつ、合計所得金額が48万円を超える方
(3)令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割が非課税かつ、青色事業専従者もしくは事業専従者(白色)の方
手続き:支給対象者と見込まれる方には、「支給確認書」を送付しました。「支給確認書」を確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封する返信用封筒でご返送ください。
(1)市から通知した支給確認書
(2)代理人および本人確認書類の写し
(3)振り込みを希望する金融機関等の通帳のコピー(支給確認書にあらかじめ記載されている口座に振込を希望される場合は不要)
※その他、当初調整給付額がわかる書類等が必要になる場合があります。詳細は市ホームページをご覧いただくか問合先までご連絡ください。
申請期限:令和7年10月31日(金)(当日消印有効)
問合せ:給付金コールセンター
【電話】25-7037〔月曜〜金曜の9時〜17時(祝日除く)〕